自治会について再度考える

なんか、月曜の朝方に書く話じゃないと思うけど、気になったので。
自治会ってなんなのよ、と。しつこく調べてみる。

結論から言うと、下記ブログに書いてある通り

自治会への強制的入会と自治会費の支払いに法的根拠はあるのか?
2005(平成17)年4月26日、最高裁は、「自治会は、会員相互の親睦を図ること、快適な環境の維持及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的とし手設立された権利能力なき社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、いつでも退会できると解するのが相当である」との判断を示しました。

任意団体、権利能力なき社団。公の法人ではないんですね、自治会って。
ただ、この判決は県営住宅で共益費が発生する場所での判例であって実際には共益費の支払いはするように、と判決されていたりする。管理組合と自治会は違うわけで。民間のマンションだったりすると、入るときの規約がどうなってるか、ということもあるでしょうね。

んで、戸建ての地域については、どんな自治会則があっても、権利能力なき社団ということで、ここでこそ、自治力が試されるということでしょう。市町村長に法人格認可されて集会所の不動産を取得・管理できるよ、とかそういうのはあるんだけど(地方自治法第二百六十条の二 1)。それとは別の話。

地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則@wiki
第二百六十条の二
6. 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

認可されてないなら、なおさら、行政組織の一部じゃないわけだから、強制ではない、まさに自治が必要になってくる。
ほんとに必要なのか? どういう自治が必要なんよ、と考えていかないとダメでしょうね。そうじゃなきゃ、人なんて説得できませんし。たとえば、辞めたいって人にはそれなりの理由もあるわけですよ、時間ない、高齢で活動できない、不満もあるんですよね。ほんとに。そのあたり、「オトナ力」で柔軟に受け止めつつ……そういう問題だけでは片付かない問題もあるんでしょうけど。
自分は自治会否定してるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、実際にやるとたいへんだな、と思ったということです。

うまく自治が機能していけばいいんだけど、機能しないからといって、無意識の隣組というPanopticonになっちまったら嫌だな。
こんな本を再読するのはねぇ……。焚書されてたら読めないけど。

自治会についてのエントリ、最近、検索ヒット多いんですが(お隣さんが読んでるかもしれませんけど)近くの人とは仲良く、排他的にならないで、良い意味で結束してやってかないといけないなぁ、と思いますね。