公取委は「著作物再販適用除外制度」が「物」を対象としているとし、「電子書籍は『物 』ではなく情報」と見解。よって、電子書籍は著作物再販適用除外制度の「対象外」と 答えている。これに対し流対協は、「物」の概念があいまいであり、「改めて法律家に …
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